平成29年9月25日(№7427) 相続未登記の問題

相続未登記の問題

まち再生の事業にも問題点はたくさんある。わが地区内にも空き家は10%を超え、何とか法律で解決する仕組みがないと困る。担当者が地域内を回り空き家を確認しているのだが、大半が「相続未登記」物件である。ときどき子供さんらしきが訪れる家は、少なくとも持ち主がはっきりする。処分するかどうかは別問題であるが、用向きを伝えることは出来る。

 

不動産登記は土地に対する権利保全と取引の安全が欠かせないが、現行の制度では義務ではなくあくまで任意である。都会なら持ち主が不明でも町内会などが草刈りなどして、地域の迷惑を最小限にとどめる。法律的には違反かもしれないが…。相続者が生存しておられれば何とかなるが、2代も3代も放置されると零細業者の手に負えない。公共ではどうするのか。

 

田舎の土地などはお金にはならないし、持ち主が亡くなると大抵放置される。民法では「所有者のいない土地は国に帰属する」としているが相続財産管理人による清算手続きが必要で自動的に国に帰属する訳ではない。私も山や田んぼや畑など田舎に10万坪相続しているが、どこにあるかもすべて分かっている訳ではない。相続も放っておけば迷惑を掛ける。

 

団塊の世代が後期高齢者となる25年以降、相続件数は増え、未登記による所有者不明の土地増加は避けられない。人口減少で土地需要が縮小しつつある実態は、国土保全の観点からも問題がある。国は所有者不明の土地の有効活用に向け、所有権をそのままに利用権を設定するなどの法改正も必要だろう。持主不明の倒壊寸前の空き家は、迅速に撤去出来ないか。

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